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(農林水産省 周知依頼) 「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行について
2026年1月15日木曜日
さて、令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定については、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第390号)に基づき、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
具体的な改正内容は以下のとおりです。
・荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となり得ること
・違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となること今回の改正法の円滑な施行に当たっては、荷主を含む関係者のご理解とご協力が必要となります。
つきましては、関係団体におかれましては、令和8年4月1日からの法施行の適確な実施に向けてご協力をいただきたく、
会員各位に対して、添付のチラシやリーフレットもご活用頂きながら、改正内容について周知いただきますようお願いいたします。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 宮浦、佐々木
連絡先:03-5253-8111(内線41-324)、03-5253-8575(直通)
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