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 農林水産省より【情報共有】中東情勢等を踏まえた中小・小規模事業者向け資金繰り支援について

2026年5月20日水曜日

農林水産省より標記の件につきましてご案内がございましたので、ご連絡申し上げます。

日頃よりお世話になっております。

昨今の中東情勢の影響が様々なところででてくるかと思いますので、中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援について、改めて共有させていただきます。

中小企業庁が業種横断的に措置している制度として、以下の2つがございます。

①民間金融機関が実施する融資について信用保証協会が保証する「セーフティネット保証制度」添付資料はこちらから

②日本政策金融公庫(政策金融機関)が融資を実施する「セーフティネット貸付制度」添付資料はこちらから

当該制度の関係資料(添付)とその概要を共有させていただきます。

具体的な相談がございましたら、メールの下部に添付している中小企業庁のHPに相談窓口一覧が掲載されてございますので、ご活用ください。

よろしくお願いいたします。

【セーフティネット保証制度】

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者が対象であり、一般の保証枠とは別枠で保証するもの。1号から8号までの分類があるが、中東関連で該当するのは「5号」(全国的に業況の悪化している業種)。

業界として全国的に業況が悪化していることを示す数値を整理し、中小企業庁の判断により四半期ごとに業種指定(日本標準産業分類による)する仕組み。

この指定を受けた業種の事業者が具体的な対象者になります。

資料には農林水産省所管の指定業種(令和8年4月~6月)の一覧を付けておりますので御参照ください。ちなみに、茶関連の業種としては以下が指定されております。

0116 工芸農作物農業(製造加工設備を有する茶作農業であって、荒茶及び仕上茶の製造を行っているものに限る。)

1031 製茶業

5226 茶類卸売業

5893 茶類小売業

【セーフティネット貸付制度】

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者が対象です。こちらは、業種指定はなく、個々の事業者が直近3か月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少等を示すことにより具体的な対象となります。

ただし、特別相談窓口が設置された災害・事象による影響を受けた場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば対象となります。

資料には相談窓口の一覧を付けておりますので御参照ください。

参考URL

中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について | 中小企業庁

©2020 by 全国茶商工業協同組合連合会

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